特殊建築物等調査  建築設備検査

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特殊建築物等調査

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

  • 特殊建築物等の定期調査

建築物全体について、建築物の劣化・損傷の状況、防火・避難に係る施設の維持・保全の状況等について、一級・二級建築士又は特殊建築物等調査資格者等が調査し、特定行政庁に報告するもの。

建築設備検査

建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。
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