平成21年6月1日から、大規模地震等の被害を軽減するため、一定規模以上の建築物の管理権限者は、 防災管理者を選任し消防計画を作成し、地震等に対する防災体制を整備することとなりました。○防災管理者の選任と消防計画の作成・防災管理業務の実施○管理権限者が分かれる建築物等における共同の消防計画の作成等○資格者による建築物等の管理状況等の定期的な点検報告制度 ○法令を遵守している建築物の優良認定制度
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