防火対象物点検

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防火対象物定期点検

平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。
この点検は消防用設備等定期点検とは異なりますので、防火対象物点検の対象は、両方の点検および報告が必要となります
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